嫌いになったら離婚できるの?

こんにちは。
名古屋の弁護士です!
   
たまに「もう嫌いになった」、「性格が合わない」という理由で離婚を希望される方がいらっしゃいます。
しかし、相手が離婚に反対しているときには、法律上簡単に離婚できるわけではありません。

離婚は重要な身分の変更を伴うものですし、その後の生活にも大きな影響を与えるものですから、法律は厳格な要件を定めています。

すなわち、不貞行為、悪意の遺棄(同居・扶養義務を果たさない)、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき等に限られます。
性格の不一致、生活観の違いだけでは離婚は認められないのです。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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