離婚の慰謝料

こんにちは。今日は8月31日ですね。小学生は夏休み最後の日だったでしょうか。
僕は小学生の頃、自由研究で、スイカは冷蔵庫で冷やすと糖度が落ちるということを結果にまとめた記憶があります。
でも、糖度が落ちたとしても、冷えていた方がスイカは美味しいですよね。

さて、今回は、離婚の場合の慰謝料の額について、書きたいと思います。
「慰謝料」は、離婚の話がでた場合、結構最初の方に頭に浮かぶことではないでしょうか。

 慰謝料の額は、婚姻関係が破綻に至る経緯、破綻原因に関する夫婦双方の言動及び責任の程度、破綻までの婚姻生活の状況、婚姻期間、離婚後の再婚の可能性、離婚後の経済的状況、子どもに対する影響の有無、子どもの年齢等、様々な事情を総合的に考慮して算定されます。
つまり、人によって様々ということです。
 
もっとも、慰謝料の額について参考となるデータがあります。
東京家庭裁判所における平成16年4月1日から平成22年3月31日までの統計数値(「東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情(第3版)」87頁参照)によれば、以下のようです。
 
100万円以下が28,5%
200万円以下が26,7%
300万円以下が25,1%
400万円以下が 7,3%
500万円以下が 8,2%

上記データをご覧になり、どのような感想をもたれたでしょうか。

離婚の問題は、本当に人によって様々です。
個別具体的にお話を伺い、その人にとって一番良い解決策を模索するしかありません。
丁寧にお話を伺うことが、大事だと思っています。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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