離婚するための手続について

こんにちは。
名古屋の弁護士です!

まだまだ暑い日が続きますね~。
さて今日は、離婚の手続のお話です!

夫婦間で直接話し合い離婚についての合意が成立すれば、役所に離婚届を提出することにより協議離婚が成立します。
この場合、裁判所の手続は必要ありませんね。
 
では、夫婦間で直接話し合っても合意ができない場合は?

まずは、家庭裁判所に離婚調停を起こすことになります。
調停は、裁判所で行われる話し合いの手続です。
2人1組(男女1人ずつ)の調停委員が話し合いの仲介をしてくれますので、直接交渉するよりも離婚の合意が成立しやすくなります。
しかし、どうしても合意ができない場合、調停でも離婚は成立しません。
その場合、調停は「不成立」という形で終了します。

それでも離婚を希望するのであれば、離婚を請求する訴訟を起こすことになります。
訴訟では、最終的に判決において民法に定める離婚事由にあたる事実が認定され離婚の請求が認められれば、その判決の確定により離婚が成立します。
相手の同意は必要ありません。

調停を本人でする方も結構いらっしゃいますが、調停委員が変な説得をしてくる、相手方が弁護士をつけた、などの場合には、やはり弁護士をつけることをお勧めします。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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