相手が離婚してくれないとき

こんにちは!名古屋の離婚弁護士です。

よく、「私は離婚したいが、相手が応じてくれない」といったご相談を頂きます。
夫婦関係は冷め切っているのに、世間体や経済的なことを理由に、相手が離婚に応じてくれないということは少なくありません。
では、相手方が離婚に応じてくれない場合にはどのようにするのが良いでしょうか。

話し合いが難しい場合には、裁判所の力を借りることができます。

離婚調停では、家庭裁判所で、男女の調停委員(年配の方が多いです)が双方の意見を交互に聞く形で、離婚の話し合いの場を提供してくれます。専門家である調停委員から説明されたり相談したりすることで、相手方が離婚に応じるようになることもあります。
しかし、相手方が頑として離婚に応じない場合には、調停はあくまで協議の場ですので、調停も途中で終了となります。

調停で離婚できなかった場合には、離婚裁判を提起することになります。

裁判は、調停とは異なり、相手方がどれだけ反対しようと、判決で強制的に離婚することができます。
しかし、離婚は「婚姻」という法律関係を一方的に解消するものですから、一方当事者が離婚に反対している場合には、裁判所もなかなか「離婚する」という判決を出してくれません。子どもが幼い場合であればなおさらです。
暴力や不貞行為、別居して数年が経過しているなどの特段の事情がない場合には、裁判をしても離婚判決が出ないことも少なくないのです。
では「どのような事情があれば離婚判決が出るのか」というと、これはケースバイケースと言うより他ありません。
ただ、相手方が離婚に応じない場合には、離婚をすることは容易ではありませんので、早い段階で弁護士へ相談されることをお勧めします。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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