弁護士費用には、大きく分けて①相談料、②着手金、③報酬金があります。

①相談料は一回ごとのご相談の際にお支払い頂くものです。
②着手金は、案件のご依頼を頂いた場合に、弁護士が受任した時にお支払い頂くものです。
③報酬金は、案件が終了した時にお支払い頂くものです。

実費について

ご依頼いただいた案件にかかる事務処理に必要な費用(収入印紙、切手、コピー代、交通費など)を実費といいます。受任した時に、概算により一定額をあらかじめお支払い頂きます。
案件が終了した時に、余りがあればお返しし、不足があれば不足分を清算して頂きます。

 

相談料

一回5,500円(税込)
※経済的にお困りの方はお支払いに関しご相談下さい。

 

離婚事件の弁護士費用

《 交渉事件および調停事件の場合 》

着手金 原則33万円(税込)
報酬金 原則33万円(税込)および、金銭給付を伴う場合には給付額の16%程度+消費税

《 訴訟事件の場合 》

②着手金 原則44万円(税込)
③報酬金 原則44万円(税込)および、金銭給付を伴う場合には給付額の16%程度+消費税
※調停事件から引き続き訴訟を受任する場合、着手金は原則として上記の2分の1となります。

 

その他の家事事件の弁護士費用

夫婦間にトラブルがある場合、婚姻費用の支払いの請求やお子様の面会についての調停など、離婚事件以外の案件をご依頼頂くことがあります。その場合の費用につきましては、別途ご相談下さい。