ご夫婦に関するトラブルを抱えていらっしゃる方へ

 

手続きの流れ

①夫婦間の話し合い
離婚には合意しているけれど条件が折り合わなかったり、相手と直接話したくない場合等に、弁護士が代理人として、相手と協議離婚の話し合いをします。
合意できず
②離婚調停
調停委員(男女各1名)を通して話し合う手続です。
原則としてご本人の出席が必要ですが、夫婦は別々の待合室ですし、調停室に入るのも別々です。
不成立
③離婚訴訟
ご本人に代わって弁護士が裁判の期日に出席します。
但し,本人尋問や,和解の話し合いの日には,ご本人にも裁判所に来ていただく必要があります。
不服
控訴・上告

離婚の問題について、まずは①夫婦間の話し合いが考えられます。

そのような話し合いで離婚の問題が解決しない場合、②家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」を申し立てます。
調停では、男女各1名の調停委員に間に入ってもらって、話し合うことになります。

調停で解決ができなければ、③家庭裁判所に離婚訴訟(=裁判)を起こして、離婚やそれに伴う事柄を決めることになります。

離婚するときに決めること

離婚の時に決めることー子供

子ども

未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、親権者を父、母のどちらにするかを決めなければなりません。
また、親権者になった親の方が収入が少ないときは、他方の親に養育費を支払ってもらうとり決めをするのが一般的です。
離婚した後に、同居していない方の親とお子さんとの面会をするかどうかや、会う頻度や方法について、約束をしておく場合もあります。これを面会交流といいます。

離婚の時に決めること:お金・財産

お金・財産

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して作った財産(夫婦共有財産)を二人で分けることです。結婚前から持っていた財産は特有財産といって,財産分与の対象になりません。
離婚の原因に相手方の浮気や暴力などがあった場合は、相手方(有責配偶者)に対して、慰謝料の支払いを求めることもあります。
さらに、特に専業主婦の方については、婚姻期間中に掛金を支払った夫の年金について、婚姻期間に応じて、将来、元妻が年金機構等から直接支払いを受けることができる年金分割の割合についても決めておくのが一般的です。
年金分割の割合を話し合いで決めることができない場合には、調停や審判を申し立てることができます。

離婚する前に別居している場合、生活費はもらえないの?

別居中の夫婦や、同居していても生活費を渡してもらえない場合には,収入の多い方の配偶者に対して、婚姻費用(=生活費)の請求をすることができます。
婚姻費用について話がまとまらないときは、夫婦関係調整調停とは別に、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる必要があります。

 

弁護士に依頼した方がいいの?どのタイミングで依頼すればいいの?

離婚弁護士に相談
 弁護士に相談・依頼されるタイミングについて、早すぎる・遅すぎるということはありません。
夫婦2人だけでの話し合いができない状態になってしまったら、できるだけ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。話し合いの段階で弁護士が間に入ることによって、調停になる前に、スムーズに解決できることもあります。 弁護士に依頼された場合、弁護士はあなたから婚姻中のできごと等について詳しくお話を伺います。
そのうえで,離婚ができるかどうか,親権者となれるかどうか,慰謝料を請求できるかどうか,財産分与はいくらぐらいになりそうか,養育費や婚姻費用はいくらぐらいになりそうかなどを調査・検討し,できるだけご希望に沿えるよう,相手方と交渉します。残念ながらご希望に沿えない場合には,その理由を丁寧にご説明します。
調停には,あなたとともに裁判所に行き,話し合いに同席します。裁判になれば,あなたの代わりに弁護士が裁判所に行きますので,原則としてあなたが毎回裁判所に行く必要はありません。弁護士を依頼されるメリットは,このような法律の専門家としての役割だけではありません。私たちは,傷ついたり,不安でゆれ動くあなたの気持ちに寄り添い,はげまし,よき伴走者として,あなたを新しい人生へ送り出したいと願っています。