弁護士費用には、大きく分けて①相談料、②着手金、③報酬金があります。

①相談料は一回ごとのご相談の際にお支払い頂くものです。
②着手金は、案件のご依頼を頂いた場合に、弁護士が受任した時にお支払い頂くものです。
③報酬金は、案件が終了した時にお支払い頂くものです。

実費について

ご依頼いただいた案件にかかる事務処理に必要な費用(収入印紙、切手、コピー代、交通費など)を実費といいます。受任した時に、概算により一定額をあらかじめお支払い頂きます。
案件が終了した時に、余りがあればお返しし、不足があれば不足分を清算して頂きます。
なお、当事務所の印刷機及びシステムの利用料として、一律3,000 円を申し受けます。
鉄道・航空機・船舶の運賃は,最高の運賃を利用できることとします。

 

相談料

30分ごとに5,500円(税込)
※経済的にお困りの方はお支払いに関しご相談下さい。
※休日・夜間の法律相談は、割増料金を頂戴します。

 

離婚事件の弁護士費用

離婚事件の内容 着手金 基礎報酬金 離婚を達成又は阻止したことの報酬金
離婚調停・離婚交渉事件 33万円(税込)が標準 11万円(税込)が標準 22万円(税込)
離婚訴訟事件 44万円(税込)が標準 11万円(税込)が標準 33万円(税込)

※離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は,調停期日の回数等を考慮して、適正妥当な範囲内で減額できることとします。
※財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は,「経済的利益の計算表」に従い報酬金が加算されます。

 

婚姻費用分担・養育費・財産分与・面会交流・子の監護者指定・子の引渡し請求事件の弁護士費用

離婚事件の内容 着手金 基礎報酬金 目的を達成したことの報酬金
調停・交渉事件 33万円(税込)が標準 11万円(税込)が標準 22万円(税込)
審判事件 44万円(税込)が標準 11万円(税込)が標準 33万円(税込)

※婚姻費用分担・養育費・財産分与請求事件については、「経済的利益の計算表」に従い報酬金が加算されます。
※複数の事件を同時にご依頼頂く場合には、着手金を適正妥当な範囲内で減額できることとします。

 

経済的利益の計算表

経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 17.6%(税込)
300万円を超え3000万円以下の場合 11% + 19万8000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合 6.6% + 151万8000円(税込)
3億円を超える場合 4.4% + 811万8000円(税込)