名古屋の離婚弁護士です!
こんにちは。固いタイトルで申し訳ありません。
今回は、改正民事執行法がもうすぐ施行されますので、養育費や婚姻費用の差押えに関係するところをお伝えしたいと思います。
今回の改正で、
公的機関から夫や元夫の勤務先の情報を取得できるようになりました。
たとえば、夫や元夫が、あなたが知っている勤務先を退職してしまい、お給料を差し押さえることができなくなってしまった、というケースがわかりやすいかと思います。
勤務先がわからないとお給料の差押えができませんよね。
そのため、市町村民税や厚生年金保険に係る事務を行う公的機関に、夫や元夫の現勤務先の情報を提供してもらって、現勤務先の給料を差し押さえよう、というものです。
この手続きは、プライバシーへの配慮から、養育費や婚姻費用などの債権と、生命・身体の侵害による損害賠償請求権である債権者に限定されています。
養育費や婚姻費用は、子どもの生活にとって重要ですので、継続的かつ安定的に取り立てをすることが期待できる給料を対象にする必要性が特に高い、判断されました。
夫や元夫が決められた養育費や婚姻費用を払わず、かつ、職場もわからない、という方には朗報ですね!
ただ、この手続きを利用するには色々と条件がありますので、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
相談があります
未婚の娘が出産 相手の方と連絡がれず
養育費を請求出来ない状況です
相手を探し出す方法など
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