同性婚パートーナーの浮気について

こんにちは、名古屋の離婚弁護士です!

 

令和3年3月17日、最高裁で画期的な判断がされました。

同性パートナーも「男女の結婚に準ずる関係」となり得るとして、異性間の内縁と同様に法的保護の対象になると認定した高等裁判所の判断について、最高裁判所もそれを認めたのです。

簡単にいうと・・、生物学上の同性のカップルも内縁の関係といえるし、そのパートナーが別の人と浮気をすれば、それは不貞行為として慰謝料を請求できる、ということです。

 

別件ですが、同日、札幌地裁では、同性カップルに、婚姻によって得られる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反する、という判断もされたばかりです。

 

ここ数年で、同性婚に対する受け止め方も様変わりしています。

私たち離婚法務部も、異性間の婚姻・離婚、不貞行為・・という概念にとらわれずにご対応していく必要性を感じています。

 

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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