離婚成立後も要注意~役所等で必要な手続きについて~

こんにちは。名古屋の離婚弁護士です!

調停離婚や審判あるいは裁判離婚が無事に成立したら、「やっと終わった」とホッとしますよね。

でも実は、そこから様々な手続きが待っています。

役所等へいくつかの書類を提出する必要があり、中には提出期限がある書類もあるので注意が必要です。

今回は、調停や裁判あるいは審判で離婚が成立した後にやるべき手続きを分かりやすくご紹介します。

1離婚届の提出

離婚が成立したら、まずやるべきなのが離婚届の提出です。

提出先:元夫婦の本籍地、または住民票がある市区町村役場

提出期限:調停成立日(審判あるいは判決確定日)から10日以内

期限が短いので、うっかり忘れないようにしましょう。

提出書類:

①調停離婚の場合:調停調書謄本

 審判あるいは裁判の場合:審判あるいは判決書謄本と確定証明書

 

②離婚届

相手方の署名・押印、証人欄の記入は不要です。

 

 

2子どもの「氏」の変更

ここは勘違いされがちなポイントです。

結婚で名字が変わった人は、離婚が成立すれば役所への届け出なしで自動的に旧姓に戻ります。

しかし、子どもの名字はそう簡単にはいきません。両親が離婚しても、子どもの氏は自動的には変わらないのです。

そのため、「子どもの名字も、旧姓に戻った親と同じにしたい」という場合は、別途手続きが必要になります。

以下、手続きの流れをご説明します。

共同親権になった場合は、原則として子の氏の変更手続きは両親連名で申し立てる必要があります。

1 子の氏の変更許可の申立て

まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。

提出先 :家庭裁判所(子どもの住所地を管轄するところ)

提出期限:特になし

提出書類:子の氏の変更許可の申立書、子の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本

2 入籍届

特に問題がなければ、家庭裁判所から子の氏の変更許可がおります。

そして、子の氏の変更許可がおりたら、新しく作った戸籍に子どもを入れる手続きをします。その手続きとして、入籍届の提出が必要です。

提出先 :本籍地(変更前・変更後どちらでも可)、または住民票がある市区町村役場

提出期限:特になし

提出書類:許可審判書謄本、入籍届

※離婚に伴い、婚姻中に戸籍の筆頭者でなかった方は、新しい戸籍を作るか、元の戸籍(婚姻前の戸籍)に戻るかを選択できますが、子の氏の変更をして自分の戸籍に入れたい場合には、必ず「新しい戸籍を作る」を選択する必要があります。

 

まだある、離婚後の手続き

ここまでご紹介した手続き以外にも、年金分割の手続きが必要になるケースがあります。

手続き関係はうっかり期限を過ぎてしまうと面倒なことになりがちなので、リストを作って一つずつクリアしていくことをおすすめします。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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