こんにちは。名古屋の離婚弁護士です!
お子様と、非監護親との面会を定期的にされている方は、新型コロナウィルス感染の危険のある状況での面会の実施に不安を感じておられることでしょう。
緊急事態宣言も延長されそうですし、すくなくとも緊急事態宣言が続く中では、面会の方法を工夫した方が良さそうですよね。
法務省のHPにも、新型コロナウィルス感染症関係情報として面会交流の事が掲載されています。
法務省のHPにもあるように、話し合いで面会の方法を工夫できない場合には、弁護士にすぐにご相談されることをお勧めします。
柔軟な話し合いができない関係の場合、ちょっとしたことでも大きなトラブルになりかねません。
無理をせず、弁護士にご相談下さいね。