子どもの養育費何歳まで?

こんにちは!名古屋の離婚弁護士です。

2022年4月1日から未成年の年齢が20歳から18歳に引き下げされましたが、これに伴って養育費は18歳までに変わったのかどうか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。18歳といえば、高校3年生の方も多い年齢です。

そもそも養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
そのため、子どもが経済的・社会的に自立するまで、養育費を支払うことが必要と理解されています。
たとえ未成年の年齢引き下げがされたとしても、高校3年生では、経済的・社会的に自立しているとはいえないので、養育費が18歳までにすることはとても少ないです。

また、養育費の取り決めは、離婚時に決めることが多いので、子どもが幼いときに決めることもよくあります。その場合、子どもがいつ経済的・社会的に自立するかは、随分先のことになりますから予想がつかないことも多く、その場合には養育費の支払が20歳までとされることはあります。
もっとも、親の学歴や子どもの将来の希望などから大学や専門学校へ進学する可能性が高い場合には、大学や専門学校へ進学した場合には卒業する年の3月までという取り決めをすることも多いです。

養育費について具体的にお知りになりたい方は、弁護士にぜひご相談ください。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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