こんにちは。名古屋の弁護士です!
よく、「離婚調停を起こしても相手が調停に来ないと思う・・・」とご心配される方がいらっしゃいます。
相手方が調停に来ない場合、どうなるのでしょうか。
・・・この場合は当事者で合意ができませんので、調停は不成立の形で終了します。
せっかく調停を起こしたのに、意味がないの?
・・・というご質問も頂きますが、そんなことはありません!
離婚は、まずは調停を起こさなければ裁判を起こすことができないシステムになっています。
そのため、たとえ相手方が来なくても、一度は離婚調停を起こさなければならないのです。
逆に言えば、離婚調停を起こせば、相手方が来なくて調停が終了してしまっても、その後離婚の裁判を起こすことができます!
裁判では、相手が出席しなくても、何も決まらずに終了してしまうということはありません。
相手方が調停に来ない場合は、すみやかに調停を終了させて、裁判を起こすことをおすすめしています。