こんにちは!名古屋の弁護士です。
さて今日は、別居中の生活費についてお話します。
夫婦には、互いに協力して扶助する義務があり、義務者(請求を受ける側)は権利者(請求する側)に対し、義務者が営む生活と同程度の生活を維持させなければならないとされています。
したがって、妻が権利者の場合、義務者である夫に、夫が営む生活と同程度の生活を維持するための生活費(婚姻費用)を請求することができます。
お子さんを育てていれば、養育費も婚姻費用の中に含まれます。
妻がどれくらいの生活費を請求できるかは、妻、夫の収入、お子さんの人数等によって異なり、一般的に算定表にあてはめて導き出されます。
なお、別居してから日にちが経っている場合には、原則として、請求した時以降の婚姻費用しか認められないことが多いです。
ですので、別居後相手がすんなりと生活費を払ってくれない場合には、早期に婚姻費用分担請求の調停を起こすことをおすすめします。