離婚と退職金

こんにちは。名古屋の弁護士です!

Q. 離婚する際、配偶者の退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?

A. 退職金も財産分与の対象となる場合があります。

退職金は給与の後払い的な性質がありますので、退職金も給与と同じように夫婦の共有財産として、財産分与の対象なり得るとされています。

そうだとしても、どういった場合に対象となるのでしょうか?

退職金は、退職時に受け取ることができるものです。会社の倒産や、そうでなくても会社の経済事情が悪くなって予定通りの退職金の額が支払われないとか、定年前に配偶者が退職してしまうということも十分考えられます。

そのため、退職金の支給を確実に受けられる見込みがなければ対象にはなりません。退職まで数十年ある場合などには、退職金の支給を確実に受けられるかどうかはわかりませんので、対象とはなりません。

他方、配偶者の定年退職の予定時期が近い場合、財産分与の対象とされるのです。具体的な請求権として認められるのです。

もっとも、財産分与の対象とされるのは、あくまで婚姻期間の間に相当する退職金となります。

このように、離婚をお考えになった時期が、相手方の配偶者の定年までそれほど離れていない時期であれば、退職金を財産分与の対象になり得ますので、退職金が財産分与の対象になるかどうか迷われるとき、具体的な算定方法をお知りになりたいときは、弁護士に相談することをお勧めします。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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