こんにちは。名古屋の弁護士です!
本日は、マザコンを理由に離婚できるか?を考えてみたいと思います。
それではマザコン夫のモデルケースを見てみましょう。
私たち夫婦は夫の母と同居しているのですが、夫が極度のマザコンなのです。
義母もそれを良いことに、私の作った料理にいちいち「私の味付けと違う」などと文句をつけています。
夫は、私が義母に嫌がらせをされても絶対に私をかばってくれないのです。
それどころか「もっと母を見習え」などと言う始末です。
夫はいい歳をしてたまに義母のことを「ママ」と呼んだりもします。
さて、このようなケース、離婚は可能なのでしょうか・・・。
そもそも、離婚原因は民法770条に定められています。
簡単に申し上げますと、不貞行為があったとき、家を出たまま戻ってこない、などですが、それ以外にも、「婚姻を継続し難い重大な理由」に当たれば離婚できます。
夫が極度のマザコンというだけでは当たりませんが、それが原因でもう夫婦関係が修復不可能なまでに破綻すれば、「婚姻を継続し難い重大な理由」と言えるでしょう。いずれにせよ、マザコンにも度合いがありますので、一度弁護士にご相談頂くのが良いかと思います。