こんにちは。名古屋の弁護士です!
さて本日は、よく頂くご質問を取り上げたいと思います。
「財産分与を受けると、慰謝料はもう貰えないの?」というご質問です。
・・・財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた共有財産を、離婚にあたり清算することを基本とします。
ですから、慰謝料とは別物であり、財産分与を受けた人も、慰謝料を請求できます。
ただ、離婚調停においては、「解決金」というなまえで、財産分与と慰謝料を厳密に区別したり明確にしたりせず、いくらかの支払いをすることで離婚が成立する場合もあります。
このような場合、「解決金」の支払いで全て解決するので、別途慰謝料や財産分与を請求することはできなくなります。
相手がどのような名目で支払うと言っているのか、気を付けて下さいね。