こんにちは。名古屋の弁護士です!
今日は、年金分割についてご説明しますね。
年金分割とは、配偶者の婚姻中の年金納付記録を分割して、それをもう一方の配偶者が受け取れるという制度です。
ただし、年金分割の対象になるのは、厚生年金、共済年金に限られます。
国民年金や年金基金は分割の対象にはなりません。
したがって、配偶者が自営業者の場合には、残念ですがそもそも年金分割の制度を利用することができません。
では、年金分割はどうやってするのでしょうか。
年金分割をするためには、原則として、離婚時に分割割合の合意をすること、または按分割合について定めた判決が必要です(合意分割)。
ただし、①会社員や公務員など厚生年金、共済年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人、第3号被保険者)は、②平成20年4月1日以後の年金記録について、合意なしで分割を請求することができます(3号分割)。
なお、年金受給を受ける本人の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上にない場合、そもそも年金受給資格が発生しませんので、せっかく年金分割をしても年金が受け取れないことになりますのでお気をつけください。