住宅ローンの支払いは婚姻費用で考慮される?

こんにちは。名古屋の離婚弁護士です!

別居中の夫婦A・Bがおり、Aの方がBよりも収入が多いため、AがBに対して婚姻費用を支払っているとします。

上記の例で、Aが住宅ローンを支払っている不動産に、Bが居住している場合、Aは毎月支払っている住宅ローンの金額を、そのままBに支払う婚姻費用から差し引くことは許されるでしょうか?

住宅ローンの支払いは、A自身の債務の支払いである上、賃貸物件とは異なり、A自身の資産形成という側面があります。

ですので、Aが支払った住宅ローンの金額を、そのまま婚姻費用から差し引いてよい、ということにはなりません。

一方、Aが住宅ローンを負担することによって、Bは住居費を負担せずに居住できているので、婚姻費用から全く控除されないわけではありません。

控除する金額についての考え方はケースバイケースですが、例えば、Bの総収入に対応する標準的な住居関係費(平成25年~平成29年の家計調査年報第2-6表)を控除する、といった方法が考えられます。

この場合、Bの総収入が年収100万円の場合の標準的な住居関係費は2万2247円、年収200万円の場合の標準的な住居関係費は2万6630円となりますので、これを毎月の婚姻費用から控除することになります。

上記のような例を含め、毎月の婚姻費用から一定額を控除されて困っている、あるいは、控除するのは妥当かどうか、といった相談を受けることは多いです。

婚姻費用のことなど、お困りのことがあれば是非ご相談ください。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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