こんにちは!名古屋の離婚弁護士です。
2026年4月1日に改正民法が施行され、離婚後の子の父母の共同親権の選択が可能になったのと同時に、「法定養育費」の制度が始まりました。
これは、同日以降に離婚した夫妻が未成年の子の成人までの養育費を合意により定めていない場合について、法務省令で定める額を暫定的・補充的に養育費とみなし、離婚時から引き続き子を養育している父又は母が請求することができる(支払日は毎月末)とした制度です。
制度施行時の法務省令では、子1人につき月額2万円とされました。
本来ならば、子の養育費は、離婚時に父母が合意により定めるべきものです。しかし、これを定めずに離婚する夫妻も少なくないので、合意又は家裁の審判などにより定められるまでの間、法定養育費を支払うべきこととされました。最初の月と最後の月については、その月の日数で2万円を割る日割計算とされます。
法定養育費の額は、比較的低額に抑えられています。また、終期は子が成人する月とされています。
これでは安すぎる又は短すぎるなどという場合は、家裁に養育費請求の調停を申し立てて、双方の収入をもとに養育費の算定表を参照しながら協議し、それでも合意ができなければ、裁判官による審判で額と終期が定められます。
なお、法定養育費を含む養育費については、支払義務者が雇用する被用者の賃金に次ぐ高順位の先取特権(優先権)が与えられており、債務名義(判決・審判・調停調書・和解調書・執行証書など)が無くても、民事執行の手続に進むことができます。
養育費は、月々の額は大きいとはいえませんが、終期までの累計額を計算すると、子1人につき数百万円、月額が高ければ一千万円を超えることもあります。
養育費について合意ができない場合や、合意を変更したい場合などは、養育する子のためにも、ぜひ弁護士にご相談下さい。
