婚約破棄されてしまった!

こんにちは。名古屋の離婚弁護士です!

今日は、「婚約していたにもかかわらず破棄されたが、元婚約者に何か請求できないか?」というご質問です。

婚約というのは、男女が将来夫婦になるという合意をした時点で成立しますが、共に結婚を意識していたというだけでは足りません。

結納や両家挨拶をしたり、結婚式場や結婚指輪の予約をする、プロポーズを受けて合意をしたことを周囲に明らかにしていたなどに、婚約の成立が認められます。

では、一方的に婚約破棄された場合、損害賠償を請求できるのでしょうか?

正当な理由なく婚約を破棄された場合、婚約不履行ということで損害賠償請求をすることができます。正当な理由というのは、単に気が変わった、他の人を好きになってしまったというのではいけません。例えば、婚約していたのに浮気されたために婚約破棄した場合には、婚約破棄の正当な理由となります。

婚約破棄の正当な理由が認められるか、また、損害賠償の金額は、交際期間や年齢、破棄の理由など個別の事情によって決められるものです。

このようなことがあったら、まずは弁護士にご相談ください。

 

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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