こんにちは。名古屋の離婚弁護士です!
今日は、「婚約していたにもかかわらず破棄されたが、元婚約者に何か請求できないか?」というご質問です。
婚約というのは、男女が将来夫婦になるという合意をした時点で成立しますが、共に結婚を意識していたというだけでは足りません。
結納や両家挨拶をしたり、結婚式場や結婚指輪の予約をする、プロポーズを受けて合意をしたことを周囲に明らかにしていたなどに、婚約の成立が認められます。
では、一方的に婚約破棄された場合、損害賠償を請求できるのでしょうか?
正当な理由なく婚約を破棄された場合、婚約不履行ということで損害賠償請求をすることができます。正当な理由というのは、単に気が変わった、他の人を好きになってしまったというのではいけません。例えば、婚約していたのに浮気されたために婚約破棄した場合には、婚約破棄の正当な理由となります。
婚約破棄の正当な理由が認められるか、また、損害賠償の金額は、交際期間や年齢、破棄の理由など個別の事情によって決められるものです。
このようなことがあったら、まずは弁護士にご相談ください。