こんにちは,名古屋の弁護士です!
我々はDV(家庭内暴力)事件を担当することもよくあります。
その際には,DV防止法に基づいて,裁判所に対して,保護命令を申し立てることがあります。
保護命令とは,相手方からの申立人に対する身体への暴力を防ぐため,裁判所が相手方に対し,申立人に近寄らないよう命じる決定です。
命令の具体的な内容としては,接近禁止命令,退去命令,子への接近禁止命令,親族等への接近禁止命令,電話等禁止命令があります。
保護命令に違反した者には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
ここで問題となるのが,暴言や寸止め行為は繰り返されているものの,直接の暴力は存在しないというケースです。
DVを行う者の中には,外面を気にして,傷がついて第三者にばれないように,直接の暴力は行わないという者もいるのです。悪質としかいいようがありません。
この場合,暴力がないので保護命令の発令は難しいと躊躇を覚えることも考えられます。
しかし,簡単に諦める必要はありません。
裁判例の中には,直接の暴力がない場合でも,暴言や寸止め行為がPTSDに至らせた場合に,保護命令の対象となると認定したものもあります。また,保護命令発動を求めて動く中で,DVを行う者との間で,接触禁止の合意を取り付けるということもあります。
まず,何よりも,伝えたいのは,自分をしっかりと守ってほしいということです。
一人で迷わず,一人で問題を抱え込まず,苦しい状況が存在したら,まずは弁護士に相談ください。一緒に解決策を考えましょう。