「NISA」や「確定拠出年金(iDeCo)」は財産分与の対象になる?

 

こんにちは。名古屋の離婚弁護士です!

将来に向けた資産形成として、「NISA」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を利用する方が増えてきています。そこで相談現場でもよく聞かれるのが、「これらも離婚のときに財産分与の対象になるの?」という疑問です。

結論から申し上げますと、どちらも、結婚後に積み立てたものであれば、原則として「財産分与の対象」になります!

 

  • 財産分与の基本ルール

財産分与は「名義」を問いません。たとえ夫や妻の一方だけの名義であっても、結婚してから別居するまでの間に、家計から積み立てた分と運用の利益は、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

他方で、独身時代の積立分や別居後の積立分は対象外です。

 

  • 実務での注意点と分け方

NISAやiDeCoは税制や制度の仕組み上、口座を丸ごと相手の名義に変えることができません。そのため、実務では以下のように解決することが多いです。

①NISA:一度売却し、現金化して分けるか、別居時点の積立分について離婚時の評価額を計算して、名義人がその半額分を相手に支払います。

②iDeCo(企業型DC含む): 原則60歳まで解約・引き出しができません。そのため、別居時点の積立分について離婚時の評価額を計算し、その半額に相当する金額を、他の預貯金や財産で清算します。

 

  • 口座情報の開示はどうすればいい?

まずは、お互いに「別居した日の時点での残高や明細」を任意に開示し合うのが基本な流れです。

もし話し合いが難しく、相手が情報を隠したり開示を拒否したりする場合でも諦める必要はありません。弁護士にご依頼いただければ、交渉や調停を通じて開示を求めて開示させたり、相手が開示に応じなければ、弁護士会照会や裁判所を通じた手続を使って証券会社から直接情報を取得できる可能性があります。

 

  • 弁護士からのアドバイス

投資商品は値動きもあり、計算や交渉が複雑になりがちです。「まずは任意での開示を求めたいけれど切り出し方がわからない」「相手の対応に不安がある」という方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

 

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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