こんにちは、名古屋の離婚弁護士です!
本日は、調停のお話です。
離婚に関しての調停で、同じ当事者で2つの調停がなされる場合があります。
どうしてでしょうか。
多くの場合、①離婚そのものの調停と、②婚姻費用(生活費)の調停が行われているのです。
例えば、夫は離婚をしたい、一方、妻は離婚はしたくないだけでなく生活費を求めたい、というとき、夫側からは離婚の調停を、妻側からは婚姻費用の調停が申し立てられます。
この2つは争う内容が違うので2つの事件とされ事件番号も別々となりますが、当事者は一緒なので同日同時刻の調停となります。
しかし、例えば、離婚の話がまとまらなければ、離婚だけ裁判になることもあったり、財産分与の問題が残ったりいろいろです。
それぞれどのような進行になるのか、あるいは、どのような進行が有利になるのか、それぞれの利害が絡んだりします。
そのあたりは、専門家である弁護士にご相談下さい。