離婚に伴う複数の調停がなされるのは?

こんにちは、名古屋の離婚弁護士です!

本日は、調停のお話です。

離婚に関しての調停で、同じ当事者で2つの調停がなされる場合があります。

どうしてでしょうか。

多くの場合、①離婚そのものの調停と、②婚姻費用(生活費)の調停が行われているのです。

例えば、夫は離婚をしたい、一方、妻は離婚はしたくないだけでなく生活費を求めたい、というとき、夫側からは離婚の調停を、妻側からは婚姻費用の調停が申し立てられます。

この2つは争う内容が違うので2つの事件とされ事件番号も別々となりますが、当事者は一緒なので同日同時刻の調停となります。

しかし、例えば、離婚の話がまとまらなければ、離婚だけ裁判になることもあったり、財産分与の問題が残ったりいろいろです。

それぞれどのような進行になるのか、あるいは、どのような進行が有利になるのか、それぞれの利害が絡んだりします。

そのあたりは、専門家である弁護士にご相談下さい。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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