離婚後に相手が自己破産したらどうなるの?

こんにちは。名古屋の離婚弁護士です!

相手との間で協議離婚や離婚調停、離婚判決が成立し、相手があなたに対して離婚に伴う慰謝料や、毎月の養育費を支払うことになったとします。

しかし、その後、まだ慰謝料が支払われないうちに相手が自己破産をしてしまいました。

この場合、相手から慰謝料や養育費は支払ってもらえなくなるのでしょうか?

 

自己破産をすると、原則として破産者に対する全ての債権が「免責」される(責任を免除される)ので、慰謝料については支払ってもらえなくなるのが原則です。

しかし、自己破産によっても、例外的に免責されない債権が存在します(破産法253条1項)。

「非免責債権」と呼ばれています。

例えば、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」や、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権の1つとされているので、免責されません。

ここで言う「悪意」とは、単に損害を与えることを認識していたというだけでは足りず、積極的に他人の権利を侵害して損害を与えてやろうという意図があったことまで必要です。

ですので、単に不貞行為をしたというだけでは「悪意」があったとまではいえず、免責されてしまう可能性が高いといえます。

一方、身体的DVのように「身体を害する不法行為」については、「悪意」までは必要とされていないので、慰謝料は免責されないといえます。

一方、養育費については非免責債権とされているので、自己破産によって免責されることはありません。

ですので、これまでどおり相手に対して毎月の養育費を請求することができます。

 

離婚した後も、相手との間で様々な問題が生じることがあります。

困ったことや疑問などがありましたら、是非お気軽に弁護士にご相談ください。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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