未成年者に対する浮気の慰謝料

こんにちは。名古屋の離婚弁護士です!

突然ですが、配偶者が未成年者と不貞関係を結んだ場合、不貞の慰謝料は誰に請求したらいいと思いますか?

 

未成年者が不貞相手の場合、成人と異なるのは、未成年者は自分のやった行為について責任を負えるのかという「責任能力」(民法712条)の問題が生じる点です。

民法712条では、

「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」

と規定されています。

このため、未成年者は、自分のやった行為について責任が生じるものなのかどうか、つまり、自分のやったことがいいことなのか悪いことなのかを判断できるレベルに無い限り責任を負わないこととなります。

この能力は、おおよそ11歳から12歳であればあると考えられ、当該年齢以上であれば、未成年者であっても、不貞の慰謝料につき責任を負います。

(であれば、不貞の慰謝料につき責任を負うことが通常ですね。)

ただ、未成年者に直接請求をしても資力が期待できず、また、示談書などの契約書を結ぶことは親の同意なしにはできないため、親と未成年者の連名で請求をする必要があります。

このように、未成年者が不貞相手の場合、成人の場合と異なり注意する事項が様々にありますので、一度弁護士に相談されるとよいと思います。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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