養育費を払ってもらうには

こんにちは。名古屋の弁護士です!

さて、本日は、離婚後によくあるトラブルについてお話したいと思います。

それはずばり、養育費の支払いです。

そもそも養育費について離婚のときに取り決めをしなかった場合や、ちゃんと取り決めをしたにもかかわらず、全く支払おうとしなかったり、途中から支払ってもらえなくなった場合など、ケースは様々です。

まず、取り決めをしなかった場合や、取り決めを書面にしていなかった場合は、家庭裁判所へ養育費請求調停を申立てるとよいでしょう。

一方、養育費を支払うことの約束が、家庭裁判所の調停調書に記載されている場合には、家庭裁判所に相手方に約束を守るよう履行勧告をしてくれるよう連絡してみましょう。

それでも払われない場合、弁護士に頼めば、相手方の給与や預金などの財産を差押さえてもらうこともできます。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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