離婚のとき、家はどうやって分けるのですか?

こんにちは。名古屋の弁護士です!
さて今日は、離婚のときの財産分与のうち、不動産についてお話します。

 一般的には、不動産の時価を評価し、他の財産と合算し、貢献度に応じ各自の取得額を算出した上で、具体的な分与方法を決定しますが、夫婦のどちらがその不動産を取得するかは事案によって異なります。

 夫名義にあった不動産はそのまま夫が取得し、妻に対して現金(代償金)を分与するなどして他の財産で調整するという方法もありますし、たとえば、妻が対象不動産に住み続けることを望む場合、妻への財産分与額が不動産価額に満たない場合には、妻に対して持分を分与したり、あるいは使用借権の設定などで調整することがあります。

 当事者の協議によっては、妻が夫名義の不動産を取得した上で、妻への財産分与額に充つるまで夫が住宅ローンを支払い続けることもありますし、子が成人した時点で売却清算するとの約束をすることもあります。

なお、住宅ローンが残っている場合には、個別にご相談ください。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA