離婚の慰謝料

こんにちは。名古屋の弁護士です!

今日は、離婚するときに慰謝料を貰えるかどうか、についてお話したいと思います。

離婚に伴う慰謝料は、離婚原因を作った側が、離婚に追い込まれた相手方が被った精神的苦痛に対して支払う損害賠償金です。

これは民法709条の不法行為として請求しますので、請求するには離婚原因を作った側の故意・過失が必要です。

典型的なのは、配偶者の不貞や、暴力が原因で夫婦関係が破たんした場合です。
わかりやすい不法行為ですよね。

これに対し、性格の不一致はどちらが悪いとは言えないので、慰謝料は発生しません。

ちなみに、離婚原因で一番多いのは、性格の不一致、という統計もあるらしいですよ。そうだとすると、離婚の慰謝料を貰えるケースは、案外と少ないのかもしれません。

いずれにせよ、ご自分の離婚で慰謝料が発生するかどうかは、弁護士にご相談頂くのが良いと思います。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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