養育費の支払いが滞ったとき、民事執行法の改正により取り立てがしやすくなりました

こんにちは。名古屋の離婚弁護士です!

改正民事執行法が2020年4月1日より施行され、養育費の差し押さえが今までよりやりやすくなりました。

離婚する際、養育費を支払っていくことを公正証書(執行証書)や,家事調停、家事審判などで約束したのに、養育費を支払ってもらえなくなったという時には、強制執行の手続を利用して相手の財産を差し押さえ、支払ってもらうことができます。
しかし、強制執行の申立てをするには,相手のどの財産を差し押さえるのかを特定する必要があります。
離れて暮らしていると、相手にどんな財産があるか分からなかったり、相手がどこで働いているのかわからないため、何を差し押さえすればよいか、わからず、あきらめざるを得ないことがありました。

民事執行法には、財産開示手続きという手続きがあります。
相手を裁判所に呼び出してどんな財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる手続です。

相手が正当な理由なく裁判所に出頭しなかったり,財産があるのにないとうそをついたりしたときには,罰が科せられます。改正民事執行法の施行で、2020年4月1日からは,この手続きがより使いやすく、また、罰則も6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金と強力になりました。

また,新しく,裁判所を通じて,銀行等,登記所,市町村などから相手の預貯金,不動産,勤務先の情報を取得することのできる手続が活用できるようになりました。
あなたがあきらめていた養育費が支払ってもらえるようになったかもしれません。
くわしくは、弁護士にご相談ください。

離婚のご相談は、名古屋第一法律事務所・離婚法務部まで!

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